ビジネス会員の報酬システム(特定利益) |
@ボーナスとは、ビジネス会員が得る特定利益で、報酬のことを指します。
Aビジネス会員は、本書面で定めるボーナス支払いシステムにより、ボーナスを受けることができます。
Bこの権利は、基本的に他人に、譲渡することはできません。
Cボーナスの種類は以下の通りです。 |
ボーナスについて |
あなたの商品購入実績により、商品に設定されたポイントが登録日に発生します。
あなたご自身の定期購入商品(毎月1箱のリピート購入)のポイントは、
あなたの上位のビジネス会員に累積されます。
ただし、有効期間の無い会員にはポイントの累積はありません。 |
ボーナス取得条件(アクティブの条件) |
ボーナスを受け取るためには、あなたが定期購入商品を毎月1箱、購入していなければなりません。
ボーナスを取得できる有効期間は、商品購入日(指定された登録日または購入日)
より次の登録日の前日までです。
このボーナス取得条件獲得者をアクティブと呼びます。
(リテールコミッションにボーナス取得条件はありません) |
アクティブカウント |
あなたが直接紹介した会員のうち、その月の商品を定期購入している紹介者の人数をアクティブカウントとします。
また、アクティブカウントが無い場合にはポイントの累積はありません。
あなたのベースセンターも同様にアクティブカウントの対象といたします。 |
リテールコミッション |
愛用者会員の直接ご紹介者には愛用者の方の購入日毎に小売コミッションを3,000円お支払いいたします。 |
デイサイクルボーナス |
「ボーナスの発生」
あなたに累積されたポイントのうち、L(左)ラインまたはR(右)ラインのどちらか少ないほうが規定ポイント
(10,000ポイント毎)に達したとき1日 1,000円から10,000円のボーナスが発生します。
これを「デイサイクルボーナス」と呼びます。 |
「フルサイクル」 |
あなたに発生するボーナスポイントのうち、ボーナス計算の対象にすることができる上限ポイントのことです。
デイサイクルボーナスはアクティブカウントにより計算方法が異なります。
@ 1人紹介(アクティブカウント1人)
あなたのアクティブカウントが1人の場合、ボーナス発生の最高ポイントは、
Lライン・Rライン各10万ポイントまでです。
1日に最高10,000円のボーナスが発生します。これをフルサイクルと呼びます。
1日の有効ポイントは、Lライン・Rライン各20万ポイントです。
A 2人紹介(アクティブカウント2人)
あなたのアクティブカウントが2人の場合、フルサイクルを1日3回まで計算できます。
1日に最高30,000円のボーナスが発生します。
1日の有効ポイントはLライン・Rライン各60万ポイントです。
B 3人以上紹介(アクティブカウント3人以上)
あなたのアクティブカウントが3人以上の場合は、フルサイクルを1日5回まで計算できます。
1日に最高50,000円のボーナスが発生します。1日の有効ポイントはLライン・Rライン各100万ポイントです。 |
サポートボーナス |
あなたがアクティブであり、且つ直接紹介したアクティブ会員が、デイサイクルボーナスを取得した場合、
当該デイサイクルボーナス取得額の1/2(直接あなたが紹介したアクティブ会員のデイサイクルボーナスの50%)
のサポートボーナスがあなたにも支払われます。
またあなた自身のベースセンターからも同様に発生いたします。
サポートボーナスは、あなた自身がフルサイクルを達成していなくても発生します。 |
各ボーナスの支払日 |
日締め、毎週金曜日集計の四週後の金曜日支払い
※但し、次の場合は、特定利益の対象外となります。
@ あなたが商品を定期購入せず、有効期間でない場合
A あなたが直接紹介した会員で、定期購入をしている会員がいない場合
B ボーナス取得条件を満たしていない場合 |
ビジネスセンター(BC) |
ビジネス会員はBBSのネットワーク上にBCを1箇所(No00)登録することが出来ます。
さらに追加BCを5箇所(No、01、02、03、04、05)を任意でご自分の組織上に配置する権利を有します。
(ボーナス取得条件の定期商品購入はそれぞれのBCで必要です) |
ビジネスセンター増設 |
ビジネス会員はご自分のBBSのネットワーク上に追加のBCを増設することが可能です。
増設BCはフルサイクルボーナスを達成ごとに2箇所まで可能です。(最大999箇所まで) |
会員登録の解約及び取消 |
解約
会員資格の解約を希望する時は、「解約届」を作成し、ご本人がご署名(必ずID番号を記入)
ご捺印の上、ご郵送くだい。
取消
下記の会員資格不適格者に該当する場合は、取消しとさせていただきます。
イ) 薬事法、特定商取引法等の関連法規に違反し、反社会的行為のあった者
ロ) 健全なビジネスを営む上で当社が不適当と認めた者
ハ) 本部の許可なくインターネット等広告媒体(チラシなどダイレクトメール含む)を利用しリクルート活動を行う者
ニ) 1年間以上商品購入の無い者(商品の最終購入日より1年間)
ホ) 幣社の取扱商品に類似する商品を卸売・組織販売等の手段によって販売または、幣社会員をリクルートした者
ヘ) その他、幣社の企業運営、幣社会員のビジネス活動にいちじるしく支障を与えた者 |
薬事法・特定商取引法における遵守及び禁止事項
あなたがこのビジネスを行うに当たって下記の事を行いますと「薬事法・特定商取引法」によって
罰せられる事がありますので、厳重に注意してください。
又、商品の説明をする場合は、必ず幣社で指定したカタログ等を使用し、正しく説明しなければなりません。
禁止事項
1. あなたが販売する商品についてその種類や性能、品質について説明をしなかったり
事実と異なることを言うこと。
※清涼飲料水ですから、薬効をうたってはいけません。
2. このビジネス行ううえで、条件とされる特定負担(登録に必要な金額)や
特定利益(各種ボーナス)の種類及び内容に関して説明をしなかったり、事実と異なる事を言うこと。
3. 一部の成功者の例を用いて、あたかも全員が成功するような誘い方や、儲かると言った誘い方をする行為、
または入会してからすぐお金が儲かると言ってお客様の入会を煽るようなこと。
4. 契約の解除(クーリング・オフ)について説明をしなかったり、事実と異なることを言うこと。
5. 契約を締結させるため、又は契約の解除を妨げるために事実と異なる事を告げたり
相手を威迫して困惑させること。
6. 故意に事実を告げない事をそそのかしたり、不実の事を告げる事をそそのかす行為をすること。
7. 規定の書面を交付せず、または、規定事項を記載しない書面、虚偽の記載のある書面の交付を
そそのかすような行為をすること。
上記1.〜7.までの他に、このビジネスについて相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事柄に
関して説明しなかったり、事実と異なることを言うこと。 |
クーリングオフについて(契約の撤回)
クーリングオフについては会員登録のページの中にある会員登録のご案内をダウンロードしてご確認ください
規約の変更について
法律の改正、社会情勢、その他の事情により規約及びこの契約に伴う諸規約の改定が必要であると
弊社が判断した場合、それらを会員に事前の通知をすることなく改定することが出来ます。 |